質屋のシステムのご説明その5 「質札」
2015年12月10日
質契約を結びますと
「質札(質受証)」を発行致します。
質札は質契約の契約の証ですので
失くさないように保管していただき
「利上げ」や質物の返還の際に必要になります。
当店では利上げをされると
新しい質札に書き換え致します。
流質期限を過ぎると質契約は自動的に終了しますので
質札はお客様で処分してもらって構いません。
質札には質屋営業法及び質屋営業施行規則により
質屋営業法第17条1項に定める掲示事項を記載すること
となっていますので
1質料の利率
2質料(利息)の計算方法
3流質期限
4前号に掲げるものの外、質契約の内容と異なるべき事項
5営業時間
が記載してあります。
質屋営業法第17条1項に定める掲示事項は店頭の見やすい位置に掲げることになっていますので
マルハナ質店エムズ買取センターでは店頭に2か所掲示してあります。
質預かりをご利用の際には
口頭でもご説明いたしますので、ご不明な点はお聞きいただければと思います。
色々書きましたが
ご本人様(質置人・・・質物を預けたお客様)が元金と質料と質札をお持ちいただくと
質屋が預っていた品物をご本人(質置人)へお返しする。ということです(^^)
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ありがとうございました(^^)
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