法令勉強会 in 名古屋
2009年6月18日
昨日は名古屋で弁護士の先生を講師に
愛知県、三重県、岐阜県の質屋さんが集まり
法令勉強会
でした。
質屋は貸金業でありませんので
届け出、許可も消費者金融や銀行のように金融庁の管轄ではなく
警察、公安委員会の管轄です。
ですから、質屋営業は貸金業法ではなく
質屋営業法、質屋営業施行規則、古物営業法などの法律に
従って営業しております。
質屋はモノを担保にご融資しておりますので
質物(担保に預かった商品)の返還が難しい場合は
法律で定められた一定期間を過ぎた後、その商品をあきらめれば、
質流れ
と言って、質物の所有権はお客様から質屋に移り、
契約は終了し、債権も債務もなくなります。
質屋はそのモノを売却し元金に充当します。
ですから、返済を督促したり、取り立ては一切ありません。
簡単で合理的かと(^^)。
モノの価値以上に貸すことはできませんので、
貸し手が貸し過ぎて、
総貸付を年収の何十パーセント以内というような総量規制などは
質屋では必要ありません。
質草は着物や背広から
ブランドバッグやジュエリーに代わりましたが
質屋は今も昔も小口短期がメインです。
それが庶民金融としての質屋のあるべき姿かと・・・
それにしても法律の文章や用語は難しいですね。
学生の時にもう少し勉強しておけば良かった(笑)
明日はいよいよセール初日です
商品は多数ご用意いたしましたが、当日は混雑が予想されます
お早目のご来店お待ち申し上げます。
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